むちうちの安静期間を1週間と診断されましたが本当に治りますか
むちうちの安静期間を1週間と診断されましたが本当に治りますか
むちうちなど交通事故治療とサポートに強い塚本のいしだ鍼灸整骨院です。
むちうちの安静期間を1週間と診断を受けたという事ですが、
この診断書の内容は1週間安静にしていたらむちうちが治りますよという事ではないです。
1.むち打ちの安静期間が過ぎたのですがまだ痛みます
2.交通事故の短い安静期間の診断書を作成するのはなぜか?
3.交通事故の衝撃は計り知れない非日常的なもの
4.交通事故の行政処分の付加点数の規定
5.交通事故の治療期間は誰が決めるの?
6.むち打ちの治療打ち切りが早過ぎた時でも治療を続ける方法とは
7.むち打ちで整骨院と併用してもいいか整形外科の先生に聞いてみた
交通事故で追突されむちうちになり病院へ。
病院の診断書にはむちうちによる頚椎捻挫の安静期間1週間と書かれていたので
自宅で安静にしていましたが1週間を過ぎてもむちうちの痛みは引かずむしろ強く感じますが、
診断書に書かれた安静期間で交通事故のむちうちがちゃんと治るの?
こんな質問お電話でいただきました。
交通事故のむちうちの診断書の内容は、
頚椎捻挫 安静期間一週間を要する
頚椎捻挫 安静加療期間10日間
でも実際には診断書に書かれた安静加療期間に
むちうちが診断書通り完治できていないのがほとんど。
むち打ちの安静期間が過ぎたのですがまだ痛みます
むち打ちの安静期間が過ぎたのですがまだ痛みます
そうお電話頂いたのが40代女性交通事故患者さん
信号待ちで追突されむち打ちになり安静期間を一週間と診断されました。
しかし、
むち打ちの安静期間である一週間を過ぎても痛みが引くどころかあらたな痛みも感じるようになり
不安を感じ電話をかけてきたそうです。
あらたな痛みが出てきたなら早急に病院で診断を受けていただいて
交通事故と因果関係のある痛みと医師の診断が出れば
交通事故のケガとして診断書に追記してもらうか
新しい診断書を作成してもらうのもいいかもしれませんとお伝えしました。
医師からむち打ちの診断書に書かれた安静期間は、あくまで目安とされるものです。
急を要する治療は今の所ないが一週間安静期間を設け
むち打ちの経過を見ながら現存の痛みや症状はもちろん、
むち打ちの安静期間に新たな痛みや症状が出現した場合には再度治療方針を検討しましょう。
というための安静期間であると予想されます。
ここでみなさん不思議に思われることが。
交通事故でむち打ちになった瞬間だけではなく
交通事故後時間が経過していてもむち打ちの新たな痛みや症状が出る場合がある!?
そうなんです、
安静期間とはむち打ちが一週間安静にしてたらよくなりますよという意味ではなく、
交通事故という非日常で起こったケガだからこそ
一週間の安静期間というのは交通事故のむち打ちに非常に重要になってくる期間であると思います。
一説では人は一生の中で交通事故に遭う確率は50%といわれているそうです。
ちょっと驚きの確率ですよね!
テレビやネットのニュースではほとんど毎日といっていいほど交通事故の報道が流れてきますが、
いざ自分はというと毎日運転する方でも毎回絶対交通事故のないように100%注意を怠らないぞ!
と決死の覚悟でハンドルを握るというのは少ないのではないでしょうか。
たいてい予期せぬ時に交通事故は起こるもの。
交通事故には遭わないだろうと思っている方がほとんどかもしれませんので、
いざ交通事故に遭ってしまうと気が動転したり
焦ったり感情的になったりといつもの冷静さを保てない方が多数いらっしゃるのではないでしょうか。
自分や家族や相手がいてさらに誰かがケガをしたとなるともう冷静にはいられないかもしれませんよね
あなたの気持ちと同じように予期せぬ交通事故という事態に自律神経が興奮状態になり
ケガの痛みを感じにくくなることもあるそうです。
ですから交通事故直後に相手から
「大丈夫ですか!?」
って聞かれても痛みを感じなかったりするとつい
「大丈夫です!」
って言ってしまって人身事故ではなく物損にして、
後から痛みが出てきてしまうという話も聞いたことがあります。
そのほかには、
仕事や用事中で時間もないしそのうえ痛みもないからと車の修理だけだったらあとで連絡しますと
名刺だけもらってその場を後にするようなことは後々トラブルの原因になる可能性も。
その場でしっかりと警察を呼んで対応しておくという時間を作ることで
交通事故のケガの治療や補償を受ける際には良いのかもしれませんね。
むち打ちの安静期間は安静にしていれば治るという期間ではなく
安静にしたうえで新たな痛みが出る可能性があるならば
再度来院して改めて検査をするか治療するかを決める大事な期間です。
むち打ちに限らず交通事故の安静期間は、あくまで目安でしかありませんが、
交通事故という非日常の衝撃だからこそこの安静期間は重要な期間となります。
安静期間だけでなくその後の期間に症状が現れてもおかしくないのが交通事故の症状だと思います。
しかし、
交通事故直後は冷静に判断することは難しい場合もあるので
ご自身で加入の損保会社があれば携帯などに電話番号を登録しておくのもいいかもしれませんね。
そして、
けが人がいればすぐに救急に
いなくても警察に連絡して
人身事故の届けを出して医師に診断を受けて診断書をだしてもらう。
これが最善策の一つになるのかもしれませんね。
ではなぜ医師は交通事故のむちうちに関して
そんなに短い安静期間の診断書を作成するのか?
交通事故の短い安静期間の診断書を作成するのはなぜか?
あくまでも目安としての安静期間の診断書です。
お医者さんの診断書にむちうち頚椎捻挫、10日間の安静と書いてあったが
むちうち頚椎捻挫が10日経っても良くならなかったという意見もあったりしますが、
お医者さんの診断者に記載されている日数はあくまで予想です。
レントゲン診断で骨折はなかった。
緊急に手術などする状態ではない。
10日間の安静の間にむちうち頚椎捻挫の回復が順調であれば良しとして、
10日間経過を見て交通事故治療が必要であれば再診してもらうということなのかも。
交通事故の衝撃は計り知れない非日常的なもの
交通事故でのむちうちのなかには、
レントゲンには写らないだけで骨折以上の治療期間を必要とする
むちうち頚椎捻挫などの交通事故のケガが貴方の身体に潜んでいる事もあるかもしれません。
例えばですが、
交通事故という非日常の体験。
さらにお医者さんの前で診断を受けてつい緊張しまうかもしれません。
医師に痛みや違和感をはっきり伝えられなかったり
神経が興奮していて診察時は痛みや違和感がわかりにくかったりする場合も。
このような方は少なくないようです。
お医者さんに骨折もないし大丈夫そうだねと言われ
むちうち頚椎捻挫の交通事故のケガで10日間の診断書を出され、
数日経過して神経の興奮状態が落ち着いてきてから
むちうちの痛みや違和感が出てくることもあります。
交通事故の行政処分の付加点数の規定
もうひとつは、
交通事故の行政処分の付加点数の規定の影響などもあるのではないかといわれています。
規定では、
治療期間15日未満の軽症事故では
責任の程度が重い場合は3点。軽い場合は2点。
治療期間15日以上30日未満の軽症事故では
責任の程度が重い場合は6点。軽い場合は4点。
医師の診断した安静加療の期間によって加害者の行政処分が影響を受けるためです。
さらに、
医師が交通事故のケガの際作成する安静加療の目安となる診断書は被害者にとっても加害者にとっても
「治療部位を明確にする。」
「加害者の刑事責任を追及する。」
そのために必要になる非常に重要なものになります
刑事責任を追及される場合
被害者のケガが
「全治15日以上」
となると、
重度の傷害となり重い罪に問われることも。
そのため、
むちうちなどの交通事故のケガでは
レントゲンやMRIなどの画像診断では異常が診られない場合も多いため
軽度の傷害と診断され
「 全治14日未満 」
となることが多いようです。
つまり診断書に書かれた安静加療期間が長いと
加害者の処分が重くなることを医師が考慮しての安静加療期間ではないかとされています。
交通事故の治療期間は誰が決めるの?
交通事故の治療期間は誰がどうやって決めているかとても気になるポイントですよね。
交通事故でケガをした被害者のケガが治るまで?
損保があらかじめ設定した金額や日数に達したら?
交通事故の治療期間を決めるのに絶対的に重要なのは
医師の診察による診断結果です。
しかし自動車保険による治療費の保証期間となると
交通事故の治療期間を決めるのとは別にいろいろ問題が起こる場合もあります。
先日交通事故に遭われた患者さんが交通事故治療をお願いしたいと言われ来院されました。
「相手損保さんに連絡はされましたか?」
とお聞きすると
「はい。二か月通院してくださいって」
「?。二か月ってどうゆうことですか?」
「二か月は二か月ですけど?」
数日後相手損保から交通事故の治療期間の決定に関する書類が届きました。
内容を確認してみると、
交通事故当日の救急病院での処置から二か月間が自動車保険での交通事故の治療期間と決定しており
患者様ご本人から合意をいただいております。
と記述されていました。
患者様に確認すると、
電話でけがの具合を聞かれたので、
「二か月もあれば治るんじゃないかな?」
と答えたところ
「わかりました!二か月ですね!」
と電話をそそくさと切られたそうです。
こちらからも確認の電話を掛けたところ
「患者様が二か月とおっしゃられたので。」
の一点張りでした。
本来ならば担当の医師による定期的な診察により
治療の継続が必要かどうかを診断してもらいながら病院や整骨院などに通院し治療を受けるもの。
しかし二か月なら二か月で何とか完治を目指すように治療プランを立てて、
今後の治療計画プランと自動車保険の補償内容についてできる限りのアドバイスをしました。
幸いにも二か月の保証期間ギリギリでしたが症状も消え、
医師からも治療の必要なしと診断されました
むち打ちの治療打ち切りが早過ぎた時でも治療を続ける方法とは
むち打ちの治療が痛みが残っているのに打ち切りに
しかも不当とも思える程の早過ぎる時期に打ち切り
こんな時保険で治療を続ける方法はないですか?
こんな質問のお電話いただいたこともあります。
状況を聞いたところ、
コンビニの駐車場内で横から来た車に突っ込まれ、
かなりの衝撃を受け病院で首のむち打ちと診断を受けました。
病院に通院をはじめ二か月になろうかというある日
相手損保側から自動車保険での治療費の支払いは打ち切ります
と一方的にむち打ちの治療の打ち切りを通達してきたそうです。
まだ痛みは強く症状もかなり残っていた状態での打ち切りだったそうです。
過去の事例として、
不当とも思えるかなり短い治療期間に痛みがあるにもかかわらず治療打ち切りになり
むち打ちの治療打ち切りが早過ぎると感じ、
治療を自費で続け後から治療費を事故相手の
自賠責保険会社に被害者請求という形で直接請求し
認められて相手の自賠責から治療費の支払いを受け
その事実を持って再度相手任意保険会社に申し出て
治療期間分の慰謝料を相手損保から請求できたという事例があるそうです。
自賠責保険には交通事故患者救済のために
上限付きでかかった治療費や補償費などの費用を支払うことが認められています。
被害者請求とは相手損保という窓口を通さないで
直接あなた自身が相手自賠責に治療費や補償費を直接請求するというものです。
条件としての一部に、
1、 担当医師が交通事故のケガの治療継続の必要性を診断してくれる
2、打ち切りまでにかかった自賠責が支払う予定の治療費が上限にまだ余裕がある
3、 自賠責の調査機関が交通事故との因果関係を認め自費で受けたケガの治療費を交通事故のケガの回復のための治療であると認定する。
その他にも厳しい判断基準があり認めてもらうのはまれではあるそうですが、
本当にむち打ちの治療打ち切りが早過ぎると不当性を感じるのであれば
相手損保と争って長期化し早期の治療機会が失われるという危険性を考えれば、
早急に自賠責に被害者請求できる可能性を考え
自動車保険に詳しい方に相談してみるのも良いのではと個人的には思います。
むち打ちで整骨院と併用してもいいか整形外科の先生に聞いてみた
むち打ちを整骨院でも診てもらっても整形外科の先生に怒られませんか?
という質問いただきました。
大丈夫ですよ。
むち打ちを整骨院でも併用治療しても整形外科の先生には怒られませんよ。
むち打ちの治療打ち切り日が迫ってきたある日
むち打ちを整形外科で診てもらっているが整骨院でも診てもらおうと
整形外科の先生にむち打ち治療で整骨院も併用していいですかと聞いてみたら、
「整骨院に行く必要ないでしょ?」
と言われたそうです。
ではなぜ併用は必要ないと言われたか察するに
むち打ちの整骨院での治療法を整形外科の先生は
施術方法を知らない
良物か判断できないし信用できない
と感じているのかも
むち打ちは整形外科だけでも効果的なのに整骨院なんかに行って
逆効果になれば患者さんのためにはならないとの考えを持つ医師が多いと思います。
しかし、
むち打ちに関して特化した治療効果を持つ整骨院も実際にありますし、
むち打ち治療のためにあなたが
自動車保険を使用して治療院を選択できる権利も認められています。
決定権は患者さん自身にありますので
むち打ちを整骨院と整形外科で治療を併用して受けたいと希望すれば受けれます。
その際、
むち打ちを整骨院と併用することを整形外科医に
必要性と安全性を説明できれば
整形外科の医師に否定する理由はなくなるとおもいます。
実際に
当院に通院中のむち打ちを治療中の患者様の中には
1、仕事帰りでは整形外科の受付時間に間に合わない
2、むち打ちの治療が整形外科だけでは効果がない
3、待ち時間を含め整形外科の通院時間が作れない
4、保険が打ち切りになる前にむち打ちを完治したい
などの理由で医師から同意をいただき
整骨院の治療を受けておられる患者様も多くいらっしゃいます。
患者様の希望はひとつ
むち打ちを一日も早く完治させて元の元気な体と痛みのない生活に戻りたいという事です。
そのためには自動車保険を使いより効果的な治療を受けるために
治療院を併用したり転院したりすることを
患者さん自身が選択し決定できる権利が認められていますので
あきらめないで
あなたのお近くの信頼できる病院や整骨院に
むち打ちを整骨院と整形外科で併用したいあなた
気軽に相談してみてください。
塚本いしだ鍼灸整骨院は骨盤矯正を効果的に交通事故治療に使用しています。
当院では、
歪みをバキボキするのではなく、
最小限の力で関節の動きを回復させることにより
骨盤矯正の効果として痛みの原因を取り除くことを患者様に説明しております。
人体は全身のバランスをうまく筋肉や関節などで調節して日常生活や仕事をしています。
体のどこかで筋肉や関節などがケガをしたり疲れてうまく動かなかったりすると
そこをかばう為にケガをした以外の筋肉や関節がいつもより頑張らなければならなくなり
いつしか体全体に痛みや違和感といった症状が。
この痛みや違和感の原因を取り除くために骨盤矯正を効果的に交通事故治療にとりいれております。
シップや痛み止めで交通事故のケガの痛みを誤魔化すのではなく
詳しい問診と検査により
痛みの根本の原因は何であるのかということに重点を置き治療しております。
交通事故のケガに限らず、
痛みの根本の原因さえわかれば
治療で改善の経過を早めたり再発を防ぐことも可能なわけです。
もしあなたやあなたの大事な方が交通事故のケガの痛みや違和感でお困りなら
そんな時は
あなたのお近くにある信頼できる病院や治療院に相談してみてもいいかもしれません
交通事故のケガの痛みを病院か整骨院かどちらで診てもらったらいいかわからない時
相談に行けは良いアドバイスいただけると思います。
当院でも
交通事故のケガの痛みや違和感を改善するための専門の施術方法
痛みの改善に特化した施術方法があります
いつでも気軽にご相談ください
お待ちしております
<お電話ご予約>
06-6305-1155
塚本三丁目
いしだ鍼灸整骨院 院長 ふくだまで
詳しい情報はこちらをご覧ください
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